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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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健康保険の傷病手当金および介護保険の保険給付

ライフプランニングと資金計画 · 傷病手当金 / 公的介護保険 / 特別養護老人ホーム

MさんがAさんに対して説明した健康保険の傷病手当金および公的介護保険の保険給付等に関する以下の文章ⅠおよびⅡの下線部①~③のうち、最も不適切なものをそれぞれ1つ選び、その適切な内容について簡潔に説明しなさい。 Ⅰ 「仮に、Aさんが私傷病による療養のため連続して4日以上労務に服することができず、その期間について事業主から給与が支払われない場合、Aさんは、休業した4日目以降の日について、加入している全国健康保険協会の都道府県支部に対して、傷病手当金の支給を請求することができます。 傷病手当金の額は、1日につき、Aさんの①標準報酬日額の6割相当額です。また、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、②その支給開始日から起算して1年6カ月が限度となります。 なお、傷病手当金の支給要件を満たした者に対して事業主から給与が支払われる場合であっても、その支払われる給与の額が傷病手当金の額より少ないときには、③その差額が傷病手当金として支給されます」 Ⅱ 「介護保険の被保険者が、当該制度から保険給付を受けるためには、①市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、初老期における認知症や脳血管疾患などの特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態となった場合に限り、保険給付を受けることができます。 要介護認定を受けた被保険者は介護給付を受けることができ、要支援認定を受けた被保険者は予防給付を受けることができます。ただし、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を新たに利用することができる要介護被保険者は、原則として、②要介護状態区分が4以上の者に限られます。 介護保険の介護サービス(または介護予防サービス)を利用した被保険者は、費用の一部を負担する必要があります。介護保険の自己負担割合は、③第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上、かつ、同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額の合計が一定額以上の場合は2割、それ以外の場合は1割です」

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解答

Ⅰ:①(適切な内容:標準報酬日額の3分の2に相当する額)、Ⅱ:②(適切な内容:要介護状態区分が3以上の者)

解説

健康保険の傷病手当金は私傷病による休業補償として標準報酬日額の3分の2が支給されます。また、介護保険の特別養護老人ホームは制度改正により新規入所基準が原則要介護3以上と定められています。

解き方

  1. 文章Ⅰの下線部①~③の記述を精査し、給付日額の割合が6割ではなく3分の2相当額であることを確認して不適切な箇所を特定する。
  2. 文章Ⅱの下線部①~③の記述を精査し、特別養護老人ホームの新規入所要件が原則要介護3以上である点を確認して誤りを訂正する。

答えの内訳

Ⅰ:不適切なもの:① 適切な内容:傷病手当金の額は、1日につき原則として標準報酬日額の「3分の2」に相当する額である。
健康保険法において、傷病手当金の1日当たりの支給額は、標準報酬日額の「3分の2」に相当する額と規定されています(労使折半である雇用保険の基本手当等と混同して6割とするのは誤りです)。
Ⅱ:不適切なもの:② 適切な内容:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に新たに入所できる者は、原則として要介護状態区分が「3以上」の者である。
介護保険制度の改正(2015年4月施行)により、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への新規入所対象者は、中重度の要介護者を優先するため原則として「要介護3以上」に限定されています。

覚えるポイント

  • 傷病手当金・出産手当金の給付日額は標準報酬日額の「3分の2」相当額。
  • 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の新規入所は原則として「要介護3以上」。

間違えやすいところ

  • 雇用保険の基本手当(所定給付率50~80%や高年齢雇用継続給付の60歳到達時賃金61%未満時の15%等)と健康保険の「3分の2」を混同しないようにする。
  • 特別養護老人ホームの要件を「要介護4以上」や「要介護2以上」と誤答しないようにする。

出題の前提:2015年10月1日現在施行の健康保険法および介護保険法

出典:金融財政事情研究会『2016年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。