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FP技能検定 · 学習ガイド

2016年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2016年1月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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公的介護保険の認定および利用者負担

ライフプランニングと資金計画 · 介護保険 / 要介護認定 / 自己負担割合 / 高額介護サービス費

公的介護保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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解答

3

解説

介護保険の保険者は市町村および特別区であり、要介護認定事務も市町村等が行います。要介護認定の効力は申請時に遡って生じます。また、2015年8月より一定以上の所得を有する第1号被保険者の利用者負担割合が2割(現在は3割区分も新設)へ引き上げられました。高額介護サービス費の現役並み所得者の上限額区分も正確に把握しておく必要があります。

解き方

  1. 各選択肢の実施主体(市町村か国か)、効力発生日(申請日か通知日か)、利用者負担基準(280万円基準)、高額介護サービス費の上限額(44,400円等)を確認する。
  2. 規定と照らし合わせ、適切な記述を特定する。
選択肢 1不正解
要介護認定を行うのは厚生労働大臣ではなく、介護保険の保険者である「市町村(特別区を含む)」です。
選択肢 2不正解
要介護認定の効力は、通知のあった日ではなく「要介護認定の申請があった日」に遡って生じます。
選択肢 3正解
第1号被保険者本人の合計所得金額が160万円以上であり、公的年金等収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上(2人以上世帯は346万円以上)の場合、自己負担割合は2割となります。
選択肢 4不正解
高額介護サービス費において、課税所得145万円以上かつ年収383万円以上等の現役並み所得者世帯の上限額は月額44,400円です(4万8,000円ではありません)。

覚えるポイント

  • 要介護認定の実施主体は市町村で、効力は申請日に遡及する点
  • 高額介護サービス費の現役並み所得者負担限度額は月額44,400円である点

間違えやすいところ

  • 要介護認定の効力発生日を「認定通知日」と誤認しやすい。
  • 高額療養費(70歳以上一般等)の限度額と高額介護サービス費の限度額を混同しやすい。

出題の前提:2015年10月1日現在施行法令

出典:金融財政事情研究会『2016年1月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2016年1月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2016年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。