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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年1月 1級 学科(応用編)の概要
30:00

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特別支給の老齢厚生年金の年金額の計算

ライフプランニングと資金計画 · 特別支給の老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 加給年金額

X社を平成27年2月20日付けで退職し再就職しないAさん(昭和26年10月11日生まれ)が、退職後に受給できる特別支給の老齢厚生年金の年金額を求めなさい。年金額は平成26年度価額(物価スライド特例措置)に基づき、50円未満切捨て、50円以上100円未満切上げとし、計算過程の端数は円未満を四捨五入すること。 〈厚生年金保険の被保険者期間〉 ・昭和45年4月~平成15年3月:396月 ・平成15年4月~平成27年1月:142月 〈平均標準報酬月額等〉 ・平均標準報酬月額:390,000円 ・平均標準報酬額:500,000円 〈給付乗率(1,000分の)〉 ・総報酬制導入前:新乗率 7.125、旧乗率 7.5 ・総報酬制導入後:新乗率 5.481、旧乗率 5.769 ※配偶者加給年金額は386,400円(要件を満たす場合のみ)

解答・解説を表示

解答

1,564,800円

解説

昭和28年4月1日以前生まれの男性に支給される特別支給の老齢厚生年金は、生年月日に応じて支給開始年齢および受給できる部分(定額部分と報酬比例部分)が定められています。報酬比例部分のみの受給権者には加給年金額は加算されません。

解き方

  1. Aさんの生年月日(昭和26年10月11日)から、特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみの支給であり、定額部分および加給年金額が0円であることを判定する。
  2. 与えられた算式・旧乗率・スライド率等に基づき、平成15年3月以前および4月以後の報酬比例部分をそれぞれ算定し合算する。
  3. 算出額に物価スライド特例の率を乗じ、円未満四捨五入および50円未満切捨て・50円以上100円未満切上げの端数処理を行って年金額を確定する。

覚えるポイント

  • 昭和26年4月2日〜昭和28年4月1日生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分のみ(61歳から)受給する。
  • 特別支給の老齢厚生年金において、加給年金額は定額部分が支給されている場合にのみ加算対象となる。

間違えやすいところ

  • 厚生年金の被保険者期間が20年以上あることから、報酬比例部分のみの受給時にも加給年金額を加算してしまうミス。
  • 退職日(2月20日)の属する月(2月)を被保険者期間に算入してしまうミス(退職日翌日の属する月前月までが被保険者期間となる)。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の法令等および平成26年度年金額基準

出典:金融財政事情研究会『2015年1月 1級 学科(応用編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年1月 1級 学科(応用編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年1月 1級 学科(応用編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。