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FP技能検定 · 学習ガイド

2015年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2015年1月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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後期高齢者医療制度の保険料および給付の仕組み

ライフプランニングと資金計画 · 後期高齢者医療制度 / 保険料徴収 / 自己負担割合 / 高額療養費

後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答・解説を表示

解答

4

解説

後期高齢者医療制度は原則75歳以上の者が加入する公的医療保険であり、運営主体である都道府県ごとの広域連合が保険料率を設定します。窓口負担割合は現役並み所得者が3割、一般所得者は1割(現行制度では一定以上所得者は2割)とされ、負担軽減のための基準収入額適用制度が設けられています。

解き方

  1. 特別徴収の要件(年金額18万円以上、介護保険料との合算額が年金額の1/2以下)を確認する。
  2. 保険料算出の仕組み(所得割・均等割)と運営主体(都道府県単位の広域連合)を確認する。
  3. 窓口負担割合の判定基準(課税所得145万円以上)および基準収入額適用申請の収入基準(単身383万円未満、複数520万円未満)と照合して誤りを特定する。
選択肢 1不正解
年額18万円以上の老齢基礎年金等を受給しており、介護保険料との合算額が年金額の2分の1以下である場合、保険料は原則として年金から特別徴収されます。
選択肢 2不正解
後期高齢者医療制度の保険料は所得割額と均等割額で構成され、都道府県ごとに組織される広域連合が定めるため地域により異なります。
選択肢 3不正解
同一月内に支払った自己負担額が世帯の所得区分に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により超過分が高額療養費として支給されます。
選択肢 4正解
現役並み所得者の判定基準は住民税課税所得145万円以上であり、基準収入額適用の年収要件は単身世帯では383万円未満(複数人世帯で520万円未満)です。

覚えるポイント

  • 後期高齢者医療の現役並み所得基準は課税所得145万円以上
  • 基準収入額適用申請の収入基準は単身世帯383万円未満、2人以上世帯520万円未満

間違えやすいところ

  • 単身世帯(383万円)と同一世帯に複数の後期高齢者がいる場合(520万円)の収入基準を混同しないこと。

出題の前提:2014年10月1日現在施行の高齢者の医療の確保に関する法律等の法令に基づく。

出典:金融財政事情研究会『2015年1月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2015年1月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2015年1月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。