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FP技能検定 · 学習ガイド

2014年9月 1級 学科(基礎編)の問題・解答解説

日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。

2014年9月 1級 学科(基礎編)の概要
30:00

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健康保険の給付(出産育児一時金・高額療養費・傷病手当金・埋葬料)

ライフプランニングと資金計画 · 公的医療保険 / 健康保険給付 / 傷病手当金

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に係る給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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解答

3

解説

健康保険の各種給付には、休業中の所得補償(傷病手当金・出産手当金)、一時金給付(出産育児一時金・埋葬料)、医療費負担軽減(高額療養費)などの制度目的があり、報酬との調整規定や現物給付化の手続きが定められています。

解き方

  1. 選択肢1について、産科医療補償制度加入医療機関等における出産育児一時金の支給額(42万円)の適否を確認する。
  2. 選択肢2について、限度額適用認定証の提示による窓口での高額療養費現物給付(限度額までの支払)の仕組みを確認する。
  3. 選択肢3について、健康保険法第108条における傷病手当金と事業主から受ける報酬との差額支給調整ルールを確認する。
  4. 選択肢4について、被保険者死亡時に生計維持関係のある埋葬を行う者に支給される埋葬料の定額基準(5万円)を確認する。
選択肢 1不正解
産科医療補償制度に加入する分べん機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、所定の加算を含めて1児につき42万円(原則額39万円+掛金相当分3万円)となります。
選択肢 2不正解
70歳未満の者が事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて保険証とともに医療機関窓口へ提示すると、窓口での支払が高額療養費の自己負担限度額までとなります。
選択肢 3正解
療養のために休業し事業主から報酬の支払がある場合でも、報酬の日額が傷病手当金の日額より少ないときは差額が支給されるため、「多寡にかかわらず支給されない」とする記述は誤りです。
選択肢 4不正解
被保険者が業務外の事由により死亡したときは、その者により生計を維持していた者で埋葬を行う者に対し、埋葬料として定額5万円が支給されます。

覚えるポイント

  • 傷病手当金は報酬額が手当金額より少なければ差額支給される
  • 協会けんぽの埋葬料は定額5万円(埋葬費は5万円の範囲内で実費)

間違えやすいところ

  • 給与が一部でも支給されたら傷病手当金が一切出ないと誤解しやすい点に注意する
  • 産科医療補償制度対象外の出産等における差額支給規定との混同に注意する

出題の前提:2014年4月1日現在施行の健康保険法

出典:金融財政事情研究会『2014年9月 1級 学科(基礎編)』
公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)

2014年9月 1級 学科(基礎編)

参照した公式資料

金融財政事情研究会が公開した2014年9月 1級 学科(基礎編)の問題・解答資料です。

金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。