本文へ移動

ITパスポート試験 · 学習ガイド

ITパスポート試験 令和7年度分の問題・解答解説

CBT移行後の問題は、実際の出題から選ばれた公開問題です。全受験者に出題された問題の全件記録ではありません。年度ごとに公式問題と解答を確認できます。

ITパスポート試験 令和7年度分の概要
30:00

問題番号から選ぶ

偽装請負の判断

ストラテジ系 · 労働者派遣法 / 請負契約 / コンプライアンス

A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a〜cのうち、偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。 a B社の従業員が、A社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。 b B社の従業員が、A社内において、B社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。 c B社の従業員が、B社内において、A社の責任者の指揮命令の下で、請負契約で取り決めた作業を行っている。

解答・解説を表示

解答

ウ

解説

請負契約では、発注元が受託会社の従業員に直接指揮命令をしてはいけません。作業する場所がどこでも同じです。直接指示を出すと偽装請負になります。発注者が指揮命令をしたい場合は労働者派遣契約などを結ぶ必要があります。

解き方

  1. 作業を指示する権限が発注元のA社と受注元のB社のどちらにあるかを確かめる。
  2. A社が直接指揮命令をしているaとcを、偽装請負として選び出す。
選択肢 ア不正解
aだけでなく、B社内で作業していてもA社が直接指示するcも偽装請負なので誤りです。
選択肢 イ不正解
bはA社内の作業でも、指示を出すのが雇用元のB社なので適法です。
選択肢 ウ正解
A社が作業員に直接指示するaとcは、どちらも偽装請負なので適切です。
選択肢 エ不正解
bはB社の指示で行う適法な形なので、これを含めている点が誤りです。

関連する分野を学ぶ

覚えるポイント

  • 請負は受注側の責任者が指揮命令し、発注側が指示を出すと偽装請負になる

間違えやすいところ

  • 発注側の社内で働くこと自体が禁止だと思い込みやすいので注意する。

出題の前提:労働者派遣法および厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」に基づく。

出典:IPA『ITパスポート試験 令和7年度分』
公式問題冊子 p.2 ↗(www3.jitec.ipa.go.jp)

ITパスポート試験 令和7年度分

参照した公式資料

IPAが公開したITパスポート試験 令和7年度分の問題・解答資料です。