日本FP協会・金融財政事情研究会の公式問題・模範解答を、級・学科/実技・公開年度に分けて収録しています。CBT公開問題は1セットの公表問題で、全受験者への出題を網羅するものではありません。
2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務の概要
公的年金の老齢給付(老齢基礎年金および老齢厚生年金)の年金額の計算
ライフプランニングと資金計画 · 老齢基礎年金 / 老齢厚生年金 / 報酬比例部分 / 経過的加算 / 加給年金
設例のAさん(1978年5月12日生まれ)が、原則として65歳から受給できる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2025年度価額)について、〈計算の手順〉の空欄①〜④に入る数値を計算しなさい。なお、端数処理は円未満四捨五入とし、与えられた資料の計算式および条件に基づくこと。
解答・解説を表示
解答
① 771,055円 ② 686,724円 ③ 391円 ④ 1,103,015円
解説
老齢給付は、加入月数を種類ごとに整理し、決まった順番で計算します。まず老齢基礎年金を求めます。次に老齢厚生年金の報酬比例部分と、経過的加算(定額部分と老齢基礎年金相当分の差額)を足します。厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、要件を満たす配偶者などがいれば、加給年金額を加えます。
解き方
- 加入履歴から、納付済月数(厚生年金24月+279月、国民年金142月の計445月)と未納月数(35月)を確かめ、老齢基礎年金を計算します。
- 報酬比例部分(2003年3月以前と4月以降に分けて)と経過的加算額を計算し、基本年金額を求めます。
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上あり、要件を満たす配偶者がいるので、加給年金額を加えて老齢厚生年金の合計額を出します。
答えの内訳
- ①:771,055
- 老齢基礎年金の計算式に基づき、831,700円 × (24月+279月+142月) / 480 = 831,700円 × 445月 / 480 = 771,055.20…円となり、円未満を四捨五入して771,055円となります。
- ②:686,724
- 報酬比例部分の計算式より、2003年3月以前分ⓐは260,000円 × (7.125 / 1,000) × 24月 = 44,460円。2003年4月以後分ⓑは420,000円 × (5.481 / 1,000) × 279月 = 642,263.58円。ⓐ+ⓑ = 44,460円 + 642,263.58円 = 686,723.58円となり、円未満四捨五入で686,724円となります。
- ③:391
- 経過的加算額の計算式より、定額部分相当額は1,734円 × 303月 = 525,402円。控除額は831,700円 × 303月 / 480 = 525,010.625円。525,402円 - 525,010.625円 = 391.375円となり、円未満四捨五入で391円となります。
- ④:1,103,015
- Aさんの厚生年金被保険者期間は303月(20年以上)あり、65歳到達時に生計維持関係にある65歳未満の妻Bさんがいるため加給年金額(415,900円)が加算されます。よって、老齢厚生年金の額は基本年金額(報酬比例部分686,724円 + 経過的加算391円 = 687,115円)に加給年金額415,900円を加えて、1,103,015円となります。
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覚えるポイント
- 老齢基礎年金の満額月数は480月、2003年4月を境に乗率(7.125/1,000と5.481/1,000)が変わる点、加給年金の要件(被保険者期間原則20年以上)を正確に押さえましょう。
間違えやすいところ
- 経過的加算では厚生年金保険の被保険者期間の合計月数(24月+279月=303月)を使いますが、これを国民年金の納付月数などと混同して間違えやすい点に注意します。
- 加給年金の加算要件(厚生年金の被保険者期間が240月以上)を満たしているか確かめず、基本年金額のままにしてしまう間違いに注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.2(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.3(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
個人事業主となった場合の社会保険等の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 健康保険の任意継続被保険者 / 国民年金第1号被保険者への種別変更 / 国民年金の任意加入制度
個人事業主となった場合の社会保険の取扱いに関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「X社を退職すると、Aさんは全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を失うことになりますが、その資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、最長で3年間、引き続き全国健康保険協会管掌健康保険に加入することができます」 ②「X社を退職し、Aさんが厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、原則として、Aさんの退職日の翌日から14日以内に、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります」 ③「Aさんは、60歳になるまで国民年金の保険料を納付し、さらに60歳から65歳までの最大で5年間、国民年金に任意加入し、引き続き国民年金の保険料を納付することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます」
解答・解説を表示
解答
① × ② ◯ ③ ×
解説
退職後の医療保険と国民年金には、それぞれ決まったルールがあります。健康保険の任意継続は最長2年です。国民年金の被扶養配偶者は、扶養でなくなった日から14日以内に種別変更の届出が必要です。任意加入は、納付済月数が480月に達するまでしかできません。
解き方
- 健康保険の任意継続被保険者の要件と、続けられる期間(最長2年間)を確かめます。
- 国民年金の種別変更届出の期限(事由が起きた日から14日以内)を確かめます。
- 60歳時点の国民年金の納付済月数を出し、任意加入できる期間(480月に足りるまでの上限35カ月)を確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 健康保険の任意継続被保険者として継続して加入できる期間は最長で「2年間」です。「3年間」とする記述は不適切です。
- 小問 ②:◯
- 第2号被保険者の被扶養配偶者であった第3号被保険者は、配偶者が退職して第2号被保険者でなくなった場合、事由が生じた日(退職日の翌日)から14日以内に第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります。
- 小問 ③:×
- 国民年金の任意加入は、保険料納付済期間等が480月に満たない場合に60歳以降加入できますが、加入可能月数は満額に達するまで(480月-納付済月数)が上限です。Aさんの場合、60歳時点での納付済月数は445月となるため、任意加入できる期間は最大で35カ月であり、「最大で5年間(60カ月)」とする記述は不適切です。
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覚えるポイント
- 健康保険の任意継続被保険者期間は最長2年間、申請期限は資格喪失日から20日以内。
- 国民年金の任意加入は受給資格を満たしていない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人が480月に達するまで加入可能。
間違えやすいところ
- 任意継続被保険者に加入できる期間を、雇用保険などの他の制度と混同して3年間と思い込むこと。
- 国民年金の任意加入は、だれでも60歳から65歳まで5年間できると誤解すること(満額の480月に達した時点で終わります)。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.5(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模企業共済制度の掛金・税務上の取扱い
ライフプランニングと資金計画 · 小規模企業共済 / 小規模企業共済等掛金控除 / 退職所得
個人事業主が加入する小規模企業共済制度に関して、毎月の掛金限度額、支払った掛金の税法上の取扱い、および廃業等に伴い一括で受領した共済金の所得区分について、最も適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。
- イ
- 55,000
- ロ
- 70,000
- ハ
- 88,000
- ニ
- 事業所得の必要経費
- ホ
- 所得控除
- ヘ
- 税額控除
- ト
- 事業所得
- チ
- 一時所得
- リ
- 退職所得
解答・解説を表示
解答
① ロ ② ホ ③ リ
解説
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員が退職金を積み立てる制度です。掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になるので、節税効果があります。受け取るときも、一括受取なら退職所得控除が使える退職所得になり、税制で優遇されます。
解き方
- 毎月の掛金の選べる範囲(1,000円〜70,000円)を確かめ、空欄①に当てはまる数値を見つけます。
- 掛金を払ったときの税制の優遇が「小規模企業共済等掛金控除(所得控除)」であることを確かめ、空欄②を決めます。
- 廃業などで共済金を一括で受け取ったときの課税区分が「退職所得」であることを確かめ、空欄③を決めます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 小規模企業共済制度の毎月の掛金は、月額1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
- 小問 ②:ホ
- 納付した掛金の全額が、所得税・住民税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。事業所得の必要経費には算入されません。
- 小問 ③:リ
- 共済金の受取方法を一括受取とした場合(死亡事由以外)は「退職所得」、分割受取(年金受取)とした場合は「公的年金等の雑所得」として課税されます。
覚えるポイント
- 小規模企業共済の掛金は月額1,000円〜7万円(全額が小規模企業共済等掛金控除)。
- 一括受取の共済金は「退職所得」、分割受取(年金)は「公的年金等控除適用の雑所得」。
間違えやすいところ
- 経営セーフティ共済(掛金は事業所得の必要経費)と、小規模企業共済(掛金は所得控除)の経理処理を混同しやすい点に注意します。
- 一括受取を一時所得と間違えやすいですが、廃業時の共済金の一括受取は退職所得になります。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.4(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自賠責保険の支払限度額・重過失減額・保険料体系
リスク管理 · 自賠責保険 / 支払限度額 / 重過失減額 / ノーフォルト保険
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金支払限度額の基準単位、死亡時の支払限度額、被害者の重過失減額の割合基準、および保険料の決定要素について、最も適切な語句または数値を語句群から選択しなさい。
- イ
- 5
- ロ
- 7
- ハ
- 9
- ニ
- 3,000
- ホ
- 4,000
- ヘ
- 5,000
- ト
- 被害者1人
- チ
- 加害者1人
- リ
- 1事故
- ヌ
- 運転者の年齢
- ル
- 運転者の等級区分
- ヲ
- 自動車の用途・車種
解答・解説を表示
解答
① ト ② ニ ③ ロ ④ ヲ
解説
自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく強制保険)は、人身事故の被害者を救済するための保険です。支払限度額は被害者1人ごとに決まっており、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害は最高4,000万円です。被害者の過失が7割未満なら、支払額は減らされません。
解き方
- 支払限度額が「被害者1人につき」適用されることを確かめ、空欄①を決めます。
- 死亡による損害の支払限度額が3,000万円であることを確かめ、空欄②を決めます。
- 被害者に大きな過失があるときに減額される過失割合の基準が「7割以上」であることを確かめ、空欄③を決めます。
- 自賠責保険料を決める要素(自動車の用途・車種、地域、保険期間など)を確かめ、空欄④を決めます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ト
- 自賠責保険の支払限度額は、1事故単位ではなく「被害者1人につき」定められています。
- 小問 ②:ニ
- 被害者1人あたりの支払限度額は、死亡による損害について最高「3,000万円」です。
- 小問 ③:ロ
- 自賠責保険の重過失減額は、被害者の過失割合が「7割(70%)」以上の場合に適用されます(7割未満であれば過失相殺による減額は行われません)。
- 小問 ④:ヲ
- 自賠責保険の保険料は、「自動車の車種(用途種別)」、保険期間、地域等によって一律に定められており、損害保険会社や走行距離、運転者の年齢・等級による差はありません。
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覚えるポイント
- 自賠責保険の限度額(被害者1人あたり):傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害最高4,000万円。
- 重過失減額は過失割合7割以上で適用(7割未満なら過失相殺による減額なし)。
間違えやすいところ
- 支払限度額を「1事故につき」と誤解しやすいですが、実際は被害者1人ごとに適用されます。
- 任意保険の過失相殺と混同し、被害者に少しでも過失があれば減額されると誤解しやすい点に注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.6(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
自賠責保険および任意自動車保険の補償内容
リスク管理 · 自賠責保険 / 人身傷害補償保険 / 車両保険
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)および任意加入の自動車保険の商品内容に関する次の記述①~③について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「自賠責保険は、対人賠償が補償の対象となります。対物賠償やAさん自身のケガ、自動車の車両の損害などは、自賠責保険では補償されませんので、自動車保険を契約するようにしてください」 ②「人身傷害保険は、被保険者が被保険自動車の運転中に事故を起こして被保険者本人や同乗者がケガをした場合、その損害額のうち、被保険者の過失割合に相当する部分については補償の対象となりません」 ③「車両保険には、『一般条件』などと呼ばれるさまざまな事故を幅広くカバーするタイプと、補償範囲を限定することで保険料を割安にしたタイプがあります」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ○
解説
自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために対人賠償だけを補償します。任意の自動車保険は、これを補うためにあります。たとえば対物賠償、搭乗者の過失に関係なく実際の損害額を補償する人身傷害保険、自分の車の損傷に備える車両保険などがあり、自賠責保険のすき間を広くカバーします。
解き方
- 自賠責保険が補償するのは対人賠償だけで、物損や運転者本人の損害は対象外であることを確かめます。
- 人身傷害保険は、過失割合に関係なく実際の損害額を支払う保険だと確かめます。
- 車両保険の一般条件と、補償範囲を限定したタイプ(エコノミー型など)の違いを整理します。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 自賠責保険は対人賠償事故によって発生する法律上の損害賠償責任のみを担保する保険であり、対物賠償や自己の身体の損害、車両自体の破損等は対象外であるため適切です。
- 小問 ②:×
- 人身傷害保険は、過失割合に関わらず契約した保険金額を上限として実際の損害額全額が支払われるため、自身の過失割合部分が除外されるとする記述は不適切です。
- 小問 ③:○
- 車両保険には、自損事故や当て逃げ等を含む広範な事故を対象とする一般条件と、単独事故などを除外して保険料を抑えた限定タイプ(エコノミー型など)があるため適切です。
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覚えるポイント
- 人身傷害保険は過失割合に関係なく実損額が補償される
- 自賠責保険の対象は対人賠償(死亡・後遺障害・傷害)のみ
間違えやすいところ
- 人身傷害保険と搭乗者傷害保険(定額払い)の給付のしかたの違いを混同しないようにします。
- 自賠責保険で対物賠償も一部補償されると誤解しないようにします。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令・保険約款基準
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
任意自動車保険のノンフリート等級別料率制度
リスク管理 · ノンフリート等級別料率制度 / 事故有係数 / 事故区分(3等級ダウン・1等級ダウン・ノーカウント)
任意加入の自動車保険(保険期間1年)のノンフリート等級別料率制度に関する次の記述①~③について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「前年に初めて自動車保険を契約して更新後の等級が7等級になった契約者と、前年に『1等級ダウン事故』を起こして更新後の等級が7等級になった契約者では、同じ7等級であっても、それぞれの保険料に適用される割引率が異なります」 ②「10等級の契約者が被保険自動車を走行中に飛び石でフロントガラスにひびが入り、車両保険の保険金のみが支払われた場合、当該事故は『ノーカウント事故』であり、更新後の等級は11等級となります」 ③「8等級の契約者が被保険自動車を走行中に単独事故を起こして同乗者がケガを負ったことにより、人身傷害保険の保険金のみが支払われた場合、当該事故は『1等級ダウン事故』であり、更新後の等級は7等級となります」
解答・解説を表示
解答
① ○ ② × ③ ×
解説
ノンフリート等級別料率制度では、等級は1等級から20等級までに分かれます。7等級以上では「無事故」と「事故有」で割引率が変わります。保険金が支払われた事故の等級変動には「3等級ダウン事故」「1等級ダウン事故」「ノーカウント事故」があります。人身傷害保険だけの請求は原則ノーカウント、飛び石や盗難などによる車両の損傷は1等級ダウン事故です。
解き方
- 7等級以上では「無事故係数」と「事故有係数」が分けて適用されるルールを確かめます。
- 飛び石によるフロントガラス損害で車両保険金が支払われると「1等級ダウン事故」になることを確かめます。
- 人身傷害保険だけの保険金支払いが「ノーカウント事故」に当たることを確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:○
- 同一の7等級であっても、無事故で上がった「無事故係数」と、前年の事故による「事故有係数(事故有割引率)」では割引率が異なり、事故有係数のほうが割引率が小さくなるため適切です。
- 小問 ②:×
- 走行中の飛び石によるガラス破損等で車両保険を使用した場合、原則として「1等級ダウン事故」として扱われるため、「ノーカウント事故」として11等級に上がる記述は不適切です。
- 小問 ③:×
- 人身傷害保険の保険金のみが支払われた単独事故は、他の賠償保険や車両保険を使わない限り原則として「ノーカウント事故」となり、翌年は1等級上がって9等級となるため不適切です。
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覚えるポイント
- 同じ等級でも事故有係数のほうが割引率は低く保険料は高くなる
- 飛び石によるガラス破損・盗難・落書き等は1等級ダウン事故
- 人身傷害保険や弁護士費用特約などの単独請求はノーカウント事故
間違えやすいところ
- 飛び石などの不可抗力による損害を、ノーカウント事故と間違えないようにします。
- 人身傷害保険の請求を、1等級ダウン事故や3等級ダウン事故と混同しないようにします。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令・標準保険約款基準
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.7(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.8(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
役員退職金に係る退職所得控除額および退職所得の金額の計算
タックスプランニング · 退職所得 / 退職所得控除額 / 勤続年数の端数切上げ
仮に、X社が代表取締役を退任するAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る次の①退職所得控除額、および②退職所得の金額を万円単位で求めなさい。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)は27年6カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者となったことが退職の直接原因ではないものとする。
解答・解説を表示
解答
① 1,360万円、② 1,820万円
解説
退職所得は、長く働いたことへの報償として受け取る一時金なので、他の所得より税負担が軽くなるようにされています。勤続年数に応じた退職所得控除を引いたあと、その金額の2分の1(特定役員等退職手当等などを除く)が退職所得の金額になります。申告分離課税で計算します。
解き方
- 勤続年数の1年未満の端数を切り上げて年数を出します(27年6カ月→28年)。
- 勤続年数20年超の退職所得控除額を「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で求めます。
- 役員等の勤続年数が5年超なので、「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で退職所得の金額を求めます。
答えの内訳
- ①:1,360(万円)
- 勤続年数は27年6カ月であり、1年未満の端数は切り上げて28年として計算します。勤続年数20年超の退職所得控除額の計算式は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」であるため、800万円+70万円×(28年-20年)=1,360万円となります。
- ②:1,820(万円)
- 役員等としての勤続年数が5年を超える一般の役員退職金については通常の2分の1課税が適用されます。退職所得の金額は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」で計算されるため、(5,000万円-1,360万円)×1/2=1,820万円となります。
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覚えるポイント
- 勤続年数の端数は1日でもあれば切り上げて1年として計算する。
- 勤続年数20年超の退職所得控除の計算式は800万円+70万円×(勤続年数-20年)である。
間違えやすいところ
- 特定役員退職手当等(役員等の勤続年数が5年以下)のときは2分の1の計算を使いませんが、この問題は27年6カ月なので通常どおり2分の1の計算をする点を見落としやすいです。
- 端数の月(6カ月)を切り捨てて勤続27年とし、控除額を間違える点に注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.9(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
会社役員賠償責任保険(D&O保険)の商品内容および手続き
損害保険 · 会社役員賠償責任保険 / D&O保険 / 会社法決議要件
会社役員賠償責任保険(以下、「D&O保険」という)の商品内容等に関する次の記述①~④について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「D&O保険に加入することにより、被保険者である会社役員が役員の業務に係る行為に起因して損害賠償請求を受けた場合に、法律上の損害賠償金や争訟費用を負担することによって生じる損害に備えることができます」 ②「D&O保険の補償の対象となる損害賠償金には、一般に、判決に基づく損害賠償金や和解金のほか、罰金や課徴金も含まれます」 ③「D&O保険では、会社のすべての役員が被保険者となりますが、保険期間中に退任した役員や新たに選任された役員は含まれません」 ④「株式会社がD&O保険の契約内容を決定するためには、株主総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)の決議が必要となります」
解答・解説を表示
解答
① ◯、② ×、③ ×、④ ◯
解説
会社役員賠償責任保険(D&O保険)は、役員が経営の責任を問われたときの損害賠償金や争訟費用を補償する保険です。そうすることで、役員が委縮せず思い切った経営判断ができるようにします。ただし、罰金・課徴金や役員の不正行為(故意・重過失など)による損害は補償されません。契約するには会社法上の機関決定が必要です。
解き方
- 記述①について、補償内容(損害賠償金・争訟費用の補償)が基本的な定義と合っているかを確かめます。
- 記述②について、罰金や課徴金が補償の対象に含まれるか(含まれないこと)を判断します。
- 記述③について、途中で就任・退任した役員に被保険者資格が及ぶ範囲を確かめます。
- 記述④について、会社法でD&O保険(役員等賠償責任保険)を結ぶときの決議機関の要件を確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 記述のとおり、D&O保険は会社役員がその職務執行に伴って損害賠償請求を受けた際に負担する法律上の損害賠償金や弁護士費用等の争訟費用を補償します。
- 小問 ②:×
- 刑罰や行政処分としての性質を持つ「罰金」や「課徴金」は公序良俗の観点からも補償の対象外となります。
- 小問 ③:×
- D&O保険では、原則として役員全員が被保険者となり、保険期間中に中途退任した役員や新たに就任・増員された役員も自動的に被保険者に含まれます。
- 小問 ④:◯
- 会社法第430条の3の規定に基づき、株式会社が役員等のために役員等賠償責任保険契約を締結・更新するには、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議が必要です。
覚えるポイント
- D&O保険では法律上の損害賠償金や争訟費用が補償されるが、罰金・課徴金は対象外となる。
- 会社がD&O保険を契約するには、株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議が必要である。
間違えやすいところ
- 罰金や課徴金まで保険で補償できると誤解してしまう点に注意します。
- 保険期間の途中で就任・退任した役員は外れる(またはそのつど個別の手続が必要)と誤解してしまう点に注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
労働災害総合保険の仕組みと経理処理
リスク管理 · 労働災害総合保険 / 暫定保険料 / 確定保険料 / 損金算入 / 雑収入
労働災害総合保険の商品内容等に関する次の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、語句群の中から選びなさい。 「労働災害総合保険は、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的とした法定外補償保険と、労働災害により使用者が法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害を補償する使用者賠償責任保険で構成されています。 保険期間が1年の労働災害総合保険の保険料は、一般に、契約時に保険期間中の平均被用者数や( ① )の見込額に基づき算出された暫定保険料を支払い、その保険料の( ② )。そして、保険期間終了後に実際の数値に基づき算出された確定保険料と暫定保険料との差額を精算します。暫定保険料が確定保険料を上回り、返金を受けた場合は、暫定保険料と確定保険料との差額を( ③ )として経理処理します」
- イ
- 営業利益
- ロ
- 経常利益
- ハ
- 賃金総額
- ニ
- 全額を資産に計上します
- ホ
- 2分の1を資産に計上します
- ヘ
- 全額を損金の額に算入することができます
- ト
- 雑収入
- チ
- 保険差益
解答・解説を表示
解答
① ハ ② ヘ ③ ト
解説
労働災害総合保険は、政府労災保険の上乗せ給付を行う法定外補償保険と、企業の法律上の賠償責任を補償する使用者賠償責任保険からできています。保険料は賃金総額などを見積もって暫定で計上します。支払ったときは全額を損金に算入し、確定精算で返金された差額は雑収入(益金)として処理します。
解き方
- 労働災害総合保険の保険料が平均被用者数や賃金総額を基準に計算されることを確かめ、空欄①に「賃金総額(ハ)」を当てはめます。
- 法人が契約者・受取人となる掛金は全額損金算入なので、空欄②に「ヘ」を選びます。
- あとで精算して暫定保険料の払い過ぎが戻ったときの経理区分を確かめ、空欄③に「雑収入(ト)」を選びます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ハ
- 労働災害総合保険の保険料は、保険期間中の平均被用者数や「賃金総額」の見込額に基づいて暫定保険料が算出されます。
- 小問 ②:ヘ
- 法人が支払った労働災害総合保険の暫定保険料は、支払った事業年度において「全額を損金の額に算入することができます」。
- 小問 ③:ト
- 確定保険料の精算時に暫定保険料が確定保険料を上回り返金を受けた場合、その差額は返還を受けた事業年度の「雑収入」(益金)として処理します。
覚えるポイント
- 労働災害総合保険の保険料は賃金総額等を基準に算出し、支払時は全額損金、過納精算時は雑収入として処理します。
間違えやすいところ
- 養老保険などの福利厚生プランと混同して、保険料の2分の1を資産に計上する方を選ばないように注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.10(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.11(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の控除期間・限度額・所得要件
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 認定住宅 / 借入限度額 / 合計所得金額要件
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、数値群の中から選びなさい。 「住宅ローンを利用して認定住宅等に該当する新築住宅を取得等し、2025年中に居住を開始した場合、所定の要件を満たせば、2025年分以後、最長で( ① )年間、本控除の適用を受けることができます。本控除の控除額の計算上、住宅ローンの年末残高には限度額が設けられており、Aさんの場合、住宅ローンの年末残高の限度額は( ② )万円となります。 Aさんの場合、住宅ローンの年末残高は( ② )万円よりも少ないため、住宅ローンの年末残高に控除率を乗じて得た金額を所得税額から控除することができます。なお、本控除の適用を受けるための要件には、『控除を受けようとする年分の合計所得金額が( ③ )万円以下であること』などがあります」
- イ
- 10
- ロ
- 13
- ハ
- 15
- ニ
- 2,000
- ホ
- 2,500
- ヘ
- 3,000
- ト
- 4,000
- チ
- 4,500
- リ
- 5,000
解答・解説を表示
解答
① ロ ② チ ③ ニ
解説
住宅借入金等特別控除では、新築の認定長期優良住宅などに2024・2025年に入居すると、控除期間は13年間になります。借入限度額は4,500万円(子育て世帯などは5,000万円)です。また、適用を受ける年分の合計所得金額は2,000万円以下でなければなりません。
解き方
- 新築住宅(認定長期優良住宅など)を取得して2025年中に入居したときの控除期間が「13年間(ロ)」であることを確かめます。
- 設例の世帯要件(45歳夫婦・21歳長女で、子育て・若者世帯には当たらない)と、2025年入居の認定長期優良住宅の借入限度額が「4,500万円(チ)」であることを確かめます。
- 適用を受ける年の合計所得金額の上限が「2,000万円(ニ)」以下であることを確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:ロ
- 認定住宅等の新築住宅を取得し2025年中に居住を開始した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は最長で「13」年間となります。
- 小問 ②:チ
- 2025年入居の新築の認定長期優良住宅における住宅ローン年末残高の限度額は、一般世帯の場合「4,500」万円(子育て・若者世帯以外)となります。
- 小問 ③:ニ
- 住宅借入金等特別控除の適用を受けるための年分の合計所得金額要件は、「2,000」万円以下です。
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覚えるポイント
- 住宅ローン控除の新築控除期間は13年、合計所得金額の上限要件は2,000万円以下です。
間違えやすいところ
- 合計所得金額の要件を、税制改正前の3,000万円以下と混同しないように注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.12(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.15(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
住宅借入金等特別控除の適用要件および手続き
タックスプランニング · 住宅借入金等特別控除 / 住民税からの控除 / 年末調整 / 単身赴任の取扱い
住宅借入金等特別控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ① 「本控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額を、一定額を限度として、翌年度分の住民税額から控除することができます」 ② 「Aさんが2025年分の所得税において本控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要がありますが、翌年分以後の所得税については、年末調整においてその適用を受けることができます」 ③ 「Aさんが勤務先からの転勤命令により単身赴任で転居した場合、妻Bさんや長女Cさんが引き続きマンションに居住していたとしても、単身赴任中は本控除の適用を受けることができません」
- ①
- 本控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合の住民税からの控除に関する記述
- ②
- 初年分の確定申告および翌年分以後の年末調整での適用手続きに関する記述
- ③
- 転勤命令による単身赴任時における家族居住要件と本控除適用の可否に関する記述
解答・解説を表示
解答
① ◯ ② ◯ ③ ×
解説
住宅借入金等特別控除には、所得税で引ききれない分を住民税から引ける仕組みなどが用意されています。サラリーマンは2年目以降、年末調整で手続きできます。転勤で単身赴任になっても、家族が住み続けていれば適用が続きます。
解き方
- ①は、所得税から引ききれない分を翌年度の住民税から一定の限度で引けるかを見ます。
- ②は、給与所得者は初年度に確定申告が必要で、2年目以降は年末調整でよいかを確かめます。
- ③は、転勤で単身赴任しても生計を一にする家族が住み続けていれば適用が続くかを確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:◯
- 住宅借入金等特別控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合には、控除しきれなかった額を一定の限度額の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除することができます。
- 小問 ②:◯
- 給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初年分(2025年分)は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で控除の適用を受けることができます。
- 小問 ③:×
- 転勤等のやむを得ない事由により本人が単身赴任で転居した場合でも、生計を一にする配偶者等の家族が引き続き居住していれば、単身赴任中も本控除の適用を受けることができます。
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覚えるポイント
- 住宅ローン控除の2年目以降は給与所得者なら年末調整で適用可能である点
- やむを得ない転勤による単身赴任でも生計一の家族が居住継続していれば控除適用が維持される点
間違えやすいところ
- 単身赴任で家を離れると、住宅ローン控除がすぐ終わると誤解すること。
- 2年目以降も毎年確定申告が必要だと混同すること。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.13(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
給与所得者の総所得金額、各種所得控除および住宅ローン控除額の計算
タックスプランニング · 給与所得控除 / 配偶者控除 / 扶養控除 / 住宅借入金等特別控除
設例に基づき、会社員であるAさんの2025年分の所得税額の計算における空欄①~④に入る最も適切な数値を答えなさい。 〈表の構成〉 (a)総所得金額 :( ① )円 (所得控除の各項目) 配偶者控除 :( ② )円 扶養控除 :( ③ )円 (b)所得控除の額の合計額 : 2,700,000円 (c)課税総所得金額((a)-(b)) (d)算出税額 (e)税額控除(住宅借入金等特別控除):( ④ )円 (資料:給与収入金額760万円、給与所得控除の速算表、認定長期優良住宅、住宅ローン年末残高2,410万円)
解答・解説を表示
解答
① 5,740,000 ② 380,000 ③ 1,010,000 ④ 168,700
解説
所得税額は、給与などの収入から決まった控除を引いて総所得金額を出し、配偶者や親族の年齢・所得に応じた所得控除を引いて課税標準を求めます。税額控除の住宅借入金等特別控除は、年末残高に限度額と控除率0.7%をかけて計算します。
解き方
- 給与収入760万円から、速算表(10%+110万円)で控除額186万円を出し、総所得金額5,740,000円を求めます。
- 妻Bさんの合計所得45万円とAさんの合計所得574万円から、配偶者控除380,000円を求めます。
- 長女Cさん(21歳・特定扶養親族63万円)と母Dさん(68歳・一般の控除対象扶養親族38万円)を足して、扶養控除1,010,000円を求めます。
- 住宅ローンの年末残高2,410万円(限度額4,500万円以下)に0.7%をかけて、税額控除168,700円を求めます。
答えの内訳
- ①:5,740,000
- 給与収入金額760万円に対する給与所得控除額は「7,600,000円×10%+1,100,000円=1,860,000円」です。したがって総所得金額(給与所得の金額)は「7,600,000円-1,860,000円=5,740,000円」となります。
- ②:380,000
- 妻Bさんの給与収入は100万円であり、給与所得控除55万円を差し引いた合計所得金額は45万円(48万円以下)です。Aさんの合計所得金額は574万円(900万円以下)であるため、一般の配偶者控除額として380,000円が適用されます。
- ③:1,010,000
- 長女Cさん(21歳)は特定扶養親族に該当し控除額630,000円、母Dさん(68歳、年金収入70万円で雑所得0円)は70歳未満のため一般の控除対象扶養親族に該当し控除額380,000円です。合計扶養控除額は「630,000円+380,000円=1,010,000円」となります。
- ④:168,700
- 住宅借入金等特別控除の控除率は0.7%です。認定長期優良住宅の新築に係る借入限度額(4,500万円)を下回る年末残高2,410万円に対して計算するため、「24,100,000円×0.7%=168,700円」となります。
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覚えるポイント
- 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の控除額は63万円である点
- 老人扶養親族(同居老親等58万円、非同居48万円)は70歳以上が要件であり、70歳未満(68歳など)は一般の控除対象扶養親族(38万円)となる点
- 住宅借入金等特別控除の控除率は年末借入金残高に対して一律0.7%である点
間違えやすいところ
- 65歳以上の母を老人扶養親族(70歳以上が条件)と間違え、58万円や48万円で計算してしまう。
- 21歳の子を一般の扶養親族(38万円)として計算し、特定扶養親族の63万円を足し忘れる。
- 住宅ローン控除の割合を、昔の1.0%で間違えてかけてしまう。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.14(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
遺産分割・遺留分・公正証書遺言の要件
相続・事業承継 · 遺留分侵害額請求 / 申告期限後3年以内の分割見込書 / 公正証書遺言
Aさんの相続に係る遺産分割等に関する次の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、〈数値群〉の中から選びなさい。 Ⅰ「仮に、Aさんの相続に係る遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、二女Dさんの遺留分の額は( ① )万円になります。Aさんの相続が開始し、遺言により長女Cさんが相続財産の大部分を相続した場合、二女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。遺留分が侵害された場合、二女Dさんは、Aさんの相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から( ② )年以内に遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます」 Ⅱ「相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、分割されていない財産について、相続税の申告時において『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができないというデメリットが生じます。その場合、相続税の申告の際に『申告期限後( ③ )年以内の分割見込書』を提出し、申告期限後( ③ )年以内に遺産分割協議が成立すれば、それらの特例の適用を受けるため、分割日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことができます」 Ⅲ「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言書の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人( ④ )人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が作成します」 〈数値群〉 イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.5 ヘ.7 ト.10 チ.20 リ.3,750 ヌ.5,000 ル.7,500
解答・解説を表示
解答
① リ ② イ ③ ハ ④ ロ
解説
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。侵害されたら、相当するお金の支払いを請求できます。相続税の特例を未分割の財産に使うには、決まった見込書の提出と期限内の分割が必要です。公正証書遺言には、2人以上の証人の立会いが法律で求められます。
解き方
- 相続人と法定相続分を確かめ、遺留分の総割合1/2に二女Dの法定相続分1/4をかけて1/8を出し、3億円にかけます。
- 遺留分侵害額請求権の時効が、知った時から1年であることを確かめます。
- 未分割で申告するときの「申告期限後3年以内の分割見込書」の年数が3年であることを確かめます。
- 公正証書遺言に必要な証人の人数が2人以上であることを確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:リ
- 相続人が配偶者と子である場合、遺留分全体の割合は被相続人の財産の2分の1です。法定相続分は配偶者が2分の1、長女Cと二女Dがそれぞれ4分の1となるため、二女Dの遺留分割合は「1/2 × 1/4 = 1/8」となります。算定財産が3億円の場合、二女Dの遺留分額は「30,000万円 × 1/8 = 3,750万円」です。
- 小問 ②:イ
- 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1048条前段)。なお、相続開始時から10年を経過したときも除斥期間により消滅します。
- 小問 ③:ハ
- 申告期限までに分割されていない財産には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できません。ただし、当初申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておき、申告期限後3年以内に分割が成立した場合は、分割が行われた日の翌日から4カ月以内に更正の請求を行うことで特例の適用を受けられます。
- 小問 ④:ロ
- 公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が筆記・読み聞かせを行って遺言者および証人が署名・押印する必要があります。
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覚えるポイント
- 遺留分算定の総割合は直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1となる。
- 遺留分侵害額請求の時効は「知った時から1年」または「相続開始から10年」である。
- 公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人や受遺者は証人になれない。
間違えやすいところ
- 遺留分侵害額請求権の時効は「知った時から1年」で、「相続開始から10年」と混同しないようにします。
- 特例を受けるための更正の請求は「分割協議が成立した日の翌日から4カ月以内」である点に注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.17(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
小規模宅地等の特例・死亡保険金の非課税限度額・代償分割対策
相続・事業承継 · 小規模宅地等の特例 / 生命保険金の非課税枠 / 代償分割 / 生命保険の活用
Aさんの相続等に関する次の記述①~③について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。 ①「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続により取得し、当該敷地(相続税評価額6,000万円)について、特定居住用宅地等として限度面積まで『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき当該敷地の価額を1,200万円とすることができます」 ②「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,000万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定により、相続税の課税価格に算入される金額は1,500万円となります」 ③「長女Cさんが二女Dさんに対する代償交付金を準備する方法として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を長女Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入し、長女Cさんが負担する保険料相当額の現金をAさんが贈与する方法が考えられます」
解答・解説を表示
解答
① × ② × ③ ◯
解説
小規模宅地等の特例は、土地の種類ごとに限度面積と減額の割合が決まっています。敷地が限度面積を超えるときは、按分して計算します。死亡保険金には相続人1人あたり500万円の非課税枠があり、それを超えた分だけが課税価格に入ります。不動産を相続する人は、保険を使って代償交付金の資金を用意できます。
解き方
- 特定居住用宅地等の限度面積330㎡と減額率80%を確かめ、自宅敷地400㎡のうち限度面積分だけを減額して課税価格を出します。
- 相続人3人から死亡保険金の非課税枠1,500万円を出し、受取額2,000万円から引いた500万円が課税価格に入ることを求めます。
- 契約者と受取人を相続人、被保険者を被相続人にした生命保険で、代償交付金を用意する方法と生前贈与の適法性を確かめます。
小問ごとの答え
- 小問 ①:×
- 自宅敷地の面積は400㎡ですが、特定居住用宅地等の限度面積は330㎡(減額割合80%)です。敷地全体(400㎡)を減額できるわけではないため、減額される金額は「6,000万円 × (330㎡ / 400㎡) × 80% = 3,960万円」となり、課税価格に算入すべき価額は「6,000万円 - 3,960万円 = 2,040万円」となります。記述の1,200万円は400㎡全体に80%減額を乗じた誤った計算です。
- 小問 ②:×
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」で計算され、本問の法定相続人は妻B・長女C・二女Dの3人であるため、非課税限度額は「500万円 × 3人 = 1,500万円」です。受け取った死亡保険金2,000万円から非課税限度額1,500万円を控除した残額の「500万円」が課税価格に算入される金額となります。1,500万円は非課税となる金額であり、課税価格に算入される金額ではありません。
- 小問 ③:◯
- 長女Cを契約者および保険金受取人、父Aを被保険者とする終身保険に加入しておけば、Aさんの死亡時に長女Cが受け取る保険金(一時所得)を原資として、二女Dに対する代償交付金を支払うことができます。長女Cが支払う保険料を父Aから生前贈与で工面する手法は、代償分割資金の準備として適切かつ有効な対策です。
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覚えるポイント
- 特定居住用宅地等の限度面積は330㎡、減額割合は80%である。
- 死亡保険金の非課税限度額は「500万円 × 法定相続人の数」であり、相続を放棄した者があっても放棄がなかったものとして計算する。
- 代償分割対策として、不動産を承継する相続人を契約者・受取人、被相続人を被保険者とする生命保険に加入する方法が有効である。
間違えやすいところ
- 小規模宅地等の特例で、限度面積を超える敷地全体に80%をそのままかけて課税価格を間違えないようにします。
- 「非課税になる金額」と「課税価格に入る金額(受取保険金-非課税金額)」を読み間違えないように注意します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.18(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
相続税の総額の計算
資産設計提案業務・相続 · 遺産に係る基礎控除額 / 課税遺産総額 / 相続税の総額
Aさんの相続が開始した場合における相続税の総額の試算について、表中の空欄①〜③に入る適切な数値を計算しなさい。なお、相続税の課税価格の合計額は2億5,000万円とし、法定相続人は妻Bさん、長女Cさん、二女Dさんの3人である。
解答・解説を表示
解答
① 4,800(万円) ② 815(万円) ③ 3,970(万円)
解説
相続税の総額は、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して計算します。課税価格の合計から基礎控除を引いた課税遺産総額を、各人の法定相続分であん分します。その金額に速算表を当てて各人の税額を出し、合計します。
解き方
- 相続人が3人(配偶者と子2人)なので、遺産に係る基礎控除額を出し、課税遺産総額を計算します。
- 課税遺産総額を、妻1/2・長女1/4・二女1/4の法定相続分であん分し、各人の取得金額を求めます。
- 各人の取得金額に速算表を当てて税額を出し、それらを合計して相続税の総額を求めます。
答えの内訳
- ①:4,800
- 遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。法定相続人は妻B・長女C・二女Dの3人であるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
- ②:815
- 課税遺産総額は2億5,000万円-4,800万円=2億200万円です。長女Cさんの法定相続分は4分の1であり、法定相続分に応ずる取得金額は2億200万円×1/4=5,050万円となります。速算表より税率30%、控除額700万円を適用し、5,050万円×30%-700万円=815万円となります。
- ③:3,970
- 妻Bさんの税額は、法定相続分に応ずる取得金額1億100万円(2億200万円×1/2)に税率40%・控除額1,700万円を適用して2,340万円となります。二女Dさんの税額は長女Cさんと同様に815万円です。これらを合算した相続税の総額は、2,340万円+815万円+815万円=3,970万円となります。

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覚えるポイント
- 遺産に係る基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
- 配偶者の法定相続分は子が相続人の場合2分の1、子は残りの2分の1を均等にあん分します。
間違えやすいところ
- 実際の分け方ではなく、民法上の法定相続分で仮に分けて税額を出す点に注意します。
- 長女Cさんと二女Dさんの法定相続分を1/2と間違えず、子2人で等分した1/4で計算します。
出題の前提:2025年4月1日現在施行の法令等
出典:金融財政事情研究会『2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務』
公式問題 p.16(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp) / 公式問題 p.19(公式掲載ページ) ↗(www.kinzai.or.jp)
2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務
参照した公式資料
金融財政事情研究会が公開した2026年5月 2級 損保顧客資産相談業務の問題・解答資料です。
- 公式問題(公式掲載ページ) ↗ — www.kinzai.or.jp(資料の掲載案内)
金財のPDFは公式掲載ページからご覧ください。古い資料は現在の一覧に掲載されていない場合があります。

